会則・規程等
■入会金および会費■
※詳しくは、設立趣意書および会則をご確認ください。
※本学会の会計年度は9月1日から翌年8月31日までです。
■日本教育制度学会設立趣意書■
1993.10.1
教育制度は、個人として、国民として、さらには人類として、人間が生活する上で極めて重要な意義を有しています。どのような教育制度の下でどのような資質・能カを形成されたかによって、人間の人生と国および人類の歴史は大きく左右されると言ってもけっして過言ではありません。
しかるに、教育制度の研究は、我が国に限っても、国際的にみても、十分に組織化されているとは言えません。我が国に限っても、教育制度の専門研究者の研究機関などにおける固有のポストは必ずしも確立されていませんし、多数の教育関係学会はありますが、教育制度に焦点を当てた学会は存在せず、その研究者は日本教育学会、日本教育行政学会、日本教育経営学会、日本教育法学会、日本生涯教育学会、日本比較教育学会、日本教育社会学会、教育史学会等に分属しており、相互の研究交流は個人的レベルに留まっています。
例えば、現下日本において改革の的となっている高等学校制度や大学制度は、上記の諸学会等で取り上げられることはあっても、中心課題ではなく、総合的なアプローチを困難にしています。その結果として、これらの制度改革は政策主導となり、研究の裏付けを欠き、一貫性を失い、人々に不合理な人生を強いることになりがちであります。我が国の教育制度研究者は、これらの改革に疑念を持つとしても、一同に会して研究的に確かめあう機会を得ず、研究の成果に立った発言を躊躇せざるをえない状況に置かれている場合もあろうと思います。
今日、「生涯学習体系への移行」が地球規模で教育改革の主軸となっておりますが、この過程で、旧来の枠にとらわれた教育制度論では、実践的にも理論的にも対応できない状況が生じています。この時期こそ、中央のみならず地方の創意工夫に光りを当て、きまざまな国情の違いを越えて世界の知恵を糾合し組織的な学際研究によって新しい制度論を構築する必要が痛感されます。
専門学会の存在が、当該学問分野の市民権を獲得した証拠であるとするならば、教育制度学は、教育行政学や教育経営学や教育法学等に比して、学問としての主張基盤が脆弱であるため、人間の生活と国や人類の運命にかくも重要な意味を有する教育制度の研究が疎かにされ、その専門研究者の出現を抑制する原因ともなっています。
このような教育制度学会創立の必要性についての認識は、四半世紀にわたり教育制度研究を進めてきた「教育制度研究会」から表明されました。同研究会は、全国の同学の組織および研究者に呼び掛け、この必要性認識の輪を広げてきました。この呼び掛けに応えて別掲のような日本教育制度学会発起人の会が結成され、本「趣意書」ならびに「日本教育制度学会会則(案)」が作成されました。発起人一同は、既存の教育関連学会が林立し、新学会の創設が相次ぐ昨今ですが、「21世紀への教育改革」の時代に見合った、「教育制度」を固有の研究対象とし、教育改革の現実にインパクトを与え、学会運営に新機軸を打ち出す「日本教育制度学会」の創立を決意いたしました。
本学会創立の意義をまとめると、以下のようになります。
1. 教育制度の人間生活と人類の運命における重要な意義を確認し、これまでの研究を踏まえて、その研究を体系的・総合的に発展させる。
2. 研究的裏付けをもって教育制度改革に貢献し、教育制度改革の研究的フォローを行なう。
3. 教育制度の専門的研究者の交流を図り、若手研究者の研究を奨励する。
4. 教育制度の学際的研究を発展させる。
5. 教育制度の国際的研究を発展させる。
これらの必要は、既存あるいは新設の教育関係諸学会では満たされません。
そこで、「日本教育制度学会」を設立する必要を痛感し、本趣意書を広く配布し、さらに多くの賛同者を募る次第です。
刊行物頒布
日本教育制度学会事務局では、以下の刊行物の実費頒布を行っております。ご購入ご希望の方は、email・FAX等でお申し込み下さい。(emailをお使いの方は、emailでのご連絡をお願い申し上げます。)お支払いには刊行物に同封される郵便為替用紙(払込取扱票)をお使い下さい。
■日本教育制度学会会則■
1993年11月27日制定(創立大会総会)
1995年10月14日改正
1998年12月5日改正
2002年1月25日改正
2014年11月08日改正
第1条(名称) 本学会は、日本教育制度学会(The Japan Society for Educational System and Organization)と称する。
第2条(目的) 本学会は、教育制度研究の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業) 本学会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行なう。
(1) 研究部による教育制度の共同研究
(2) 研究集会等の開催
(3) 学会紀要の発行
(4) 教育制度関係出版物の刊行
(5) 内外の学会等との交流
(6) 会員の研究交流
(7) その他、本学会の目的を達成するに必要な事業
第4条(会員) 本学会の会員は、本学会の目的に賛同し、教育制度またはこれに関連のある学問の研究に従事する者、または教育制度の研究に関心を有する者で、会員の推薦を受けた者とする。
2 会員は、[1]通常会員、[2]3年会員、[3]支援会員の3種類とし、入会希望者は、入会時にどの種類の会員になるか意志表示するものとする。3年会員及び支援会員の会員資格は入会年度を含め3年度とする。但し、再入会を認める。
3 会員となるためには、入会申し込み書を提出すると同時に、入会金2,000円および入会年度の会費を納入しなければならない。但し、3年会員及び支援会員は、入会金を免除される。
4 会員は、会費(年間8,000円)を納入しなければならない。但し、3年会員は、入会時に3年度分の会費24,000円を、支援会員は3年度分の会費100,000円を納入するものとする。
5 3年以上会費滞納の会員は、除籍とする。その手続きについては、理事会において決定する。
第5条(役員) 本学会を運営するために、次の各号の役員を置く。
(1)会長 1名
会長は、会務を統括し、本学会を代表する。
(2)理事 若干名
理事は、理事会を構成し、本学会の重要事項を審議する。
(3)監査 2名
監査は、会計を監査する。
第6条(役員の任期および選挙) 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
2 会長は、会員の投票により、会員の中から選出する。
3 理事は、全国区理事、地区別理事、課題研究担当理事により構成される。
4 全国区理事及び地区別理事は、会員の投票により、会員の中から選出する。
5 課題研究担当理事は、投票により選出された理事の会議において指名される。
6 監査は、理事会の推薦により、総会の承認を受ける。
第7条(事務局) 本学会の事務を遂行するために、事務局を置く。
2 会長は、事務局の所在地を決定する。
3 事務局には、事務局長1名、幹事若干名を置き、会長がこれを委嘱する。
第8条(総会) 総会は、本学会の事業および運営に関する基本的事項を審議決定する。
2 総会は、会長が招集する。定例総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、会員5分の1以上の署名により、開催される。
3 事業計画、予算・決算、監査の推挙、会則改正は、定例総会の議を経るものとする。
4 総会は、会員の3分の1の出席をもって成立する。委任状は、出席者数に加えることができる。ただし、実出席者が会員の5分の1以上でなければ、総会を開くことができない。票決は、実出席会員の過半数をもって議決となる。
5 定足数に達しない総会は、仮総会とし、その議決は、1ヵ月以内に全会員に告知され、告知後1ヵ月以内に会員の5分の1以上の異議がない場合に総会議決となる。
第9条(会則改正) 前条の規定にもかかわらず、本会則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第10条 本学会の会計年度は9月1日に始まり、8月31日に終わるものとする。
※会則第4条(会員)に関する申し合わせ事項
会長による日本教育制度学会運営の改革案(2001年11月17日付)「1、会員について」の内容を申し合わせる。
日本教育制度学会運営の改革案
2001年11月17日 会長 桑原敏明
1、会員について
会員増、会費増と会計の安定化、会員管理事務の省エネなどのために、会員制度の改革が必要です。
その要点は、次の3点です。
1) 「学生会員」制を廃止する。最近の学生(大学院生)は経済的には十分豊かであるし、独立した研究者でなければなりません。
2) 期限付き会員(「3年会員」)制度を導入する。期限を3年とし、入会時に3年分の会費を納入すること、その代わりに入会金を徴収しないこととします。次年度分・次々年度分の会費は、特別会計に繰り入れ、入会年度の支出は1年分の会費だけにします。3年会員は、通常会員に切り替えることができ、逆も同じです。事務局から会費請求を行う事務量も縮小することができます。
3) 「支援会員」制の創設
ア、支援意志のある個人及び法人のために「支援会員」を設けます。
イ、「支援会員」も3年期限とし、会費は3年で10万円とします。
ウ、「支援会員」には、次の特典が保障されるようにします。
[1]一般会員と同じ権利享受(紀要配布、名簿配布。学会発表権・選挙権は享受できません)
[2]プログラム、名簿などへの広告無料掲載(1/2ページ。分量増を希望する場合には別途考慮する。)
[3]大会時における出版物等の販売コーナーの開設を可とする。
[4]学会の研究成果の刊行について優先的な配慮を受ける。
[5]要請に応じて、執筆者、講演会講師等として会員を紹介される。
[6]その他
附則
1 本会則は、1994年11月27日より施行する。
2 本会則の改正は、1994年10月29日より施行する。
3 本会則の改正は、1995年10月14日より施行する。
4 本会則の改正は、1998年12月5日より施行する。
5 本会則の改正は、2002年1月25日より施行する。
6 本会則の改正は、2005年1月25日より施行する。
※理事会「会費滞納に関する内規」(2005年1月25日制定)
会則第4条第5項より、この内規を定める。
1.3年以上会費滞納の会員に対しては、その旨を事務局から知らせ、所定の期日までに会費納入がない場合には、除籍とする。
■日本教育制度学会役員選挙規程■
1995年10月14日総会決定
1998年12月5日総会決定
2014年11月8日改正
第1款 総則
第1条 日本教育制度学会会則(以下、会則)に定める役員を選出するために、日本教育制度学会役員選挙規程(以下、規程)を定める。
第2条 選挙は、役員任期の最終年度の5月1日から8月31日までの間に行われる。
第3条 有権者は、5月1日までに前年度の会費を納入している会員とする。
第4条 規程に定めのない事態が生じた場合、理事会が判断する。
第2款 会長の選出
第5条 会長は、会員による単記無記名投票によって、会員の中から選出し、最高得票者をもって充てる。
第3款 理事の選出
第6条 理事定数は、当分の間、30名以内とする。
第7条 理事選出の区分は、次の種類と定数による。
ア 全国区理事 9名
イ 地区別理事 12名
ウ 課題研究担当理事18名(うち、その2分の1はアまたはイの理事より指名)
第8条 地区別理事の「地区」は、次の6地区とし、各地区2名を選出する。
ア 北海道・東北 イ 関東 ウ 中部
工 近畿 オ 中国・四国 カ 九州
2 各地区の被選挙人名簿は、会員の所属機関の所在地区(所属を有しない場合は、居住地区)による。海外の機関に所属し、もしくは海外に居住する会員は、希望を申し出た地区に所属させる。
第9条 課題研究担当理事の「課題研究」は9つ以内とし、選出された理事の会において各課題研究ごとに理事1名及び理事以外の会員1名を課題研究担当理事として指名する。
2 「課題研究」は、会員の意見を聴取して理事会が審議・決定し、総会に報告される。
第10条 会員は、全国区、各地区について、投票する。ただし、記名数は各区分枠の定数未満であることを可とする。
1.会長、2.全国区理事、3.地区別理事の3種の投票用紙に、同一氏名を重複記名することができる。
第11条 当選者の決定は、以下のように行われる。
1)全国区理事は、上位から9位まで(会長当選者が含まれる場合、順位繰り上げ)
2)地区別理事は、当該地区所属会員の、上位2名まで(会長・全国区理事当選者が含まれる場合、順位繰り上げ)
第4款 選挙管理委員会
第12条 役員の選挙を行うため、選挙管理委員会(以下、委員会)を置く。委員会は、3名の会員をもって構成する。
第13条 委員会の委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第14条 委員会は、次の事務を行う。
ア 有権者の確認
イ 被選挙人名簿の確認
ウ 選挙通知の作成
エ 開票
オ 当選者・次点者の決定
カ 理事会、総会への報告
※申し合わせ事項
役員選挙規程第8条における「地区」は以下の区分による。
「北海道・東北」=北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島の各道県。
「関東」=茨城・千葉・群馬・栃木・埼玉・東京・神奈川の各都県。
「中部」=山梨・静岡・長野・新潟・福井・富山・石川・愛知・岐阜の各県。
「近畿」=滋賀・京都・大阪・三重・和歌山・奈良・兵庫の各府県。
「中国・四国」=広島・岡山・烏取・島根・山口・香川・愛媛・徳島・高知の各県。
「九州」=福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄の各県。
■『教育制度学研究』投稿規程■(PDFファイル)
※2020年12月15日 「提出先メールアドレス」を更新しました。
※2022年10月5日 「連絡先」を更新しました。
それぞれお間違いのないよう、ご確認ください。
2014年12月1日制定
2019年11月9日改正
2021年12月6日改正
2022年11月20日改正
2023年6月15日改正
2023年11月11日改正
2024年3月12日改正
2024年6月19日改正
1. 投稿募集
(1) 投稿の種別は、「自由研究論文」および「研究ノート」の2つとする。
(2) 投稿原稿は未発表のものに限る。ただし、口頭発表したものについてはこの限りではない。二重投稿は一切認めない。
(3) 投稿原稿は、原則として日本語で執筆すること。
2. 投稿資格
(1) 日本教育制度学会員は投稿資格を有する。
(2) 非会員の投稿も受理するが、事前に入会手続きを踏むこと。
(3) 共著の場合、投稿原稿の第一著者および責任著者は日本教育制度学会員であることを要するが、その他の著者は非会員であっても可とする。「責任著者」とは、投稿手続きをし、受理された後に編集委員会が査読審査結果を連絡する者、論文査読の過程で責任を持つ者で、第一著者以外の会員でもよい。
3. 掲載種別
(1) 掲載する論文等の種別は、次の通りとする。次に掲げるもの以外の掲載については、日本教育制度学会紀要編集委員会(以下、編集委員会)がこれを決定する。
(2) 自由研究論文:教育制度にかかわる研究成果をまとめたもの
(3) 研究ノート:教育制度にかかわる史資料の紹介に重点をおきつつ考察を加えたもの、または萌芽的もしくは提言的な研究を記したもの
4. 掲載の可否
(1) 投稿原稿の掲載の可否は、編集委員会が決定し、投稿者に通知する。
(2) 編集委員会は、投稿原稿の修正を求める場合がある。
(3) 編集委員会は、「自由研究論文」への投稿原稿について、「研究ノート」への種別変更を投稿者に促す場合がある。
5. 投稿様式
(1) 投稿原稿は、「自由研究論文」「研究ノート」とも40字×30行×15頁以内とする。電子投稿システムでPDFに変換した際にも40字×30行×15頁以内とする。
(2) (1)には、タイトル、脚注、図表等を含める。
(3) 掲載が決定した「自由研究論文」「研究ノート」はタイトル(英語)、キーワード(英語で5つ程度)、400words以内の「英文摘要」を編集委員会が指定する期日までに入稿すること。
6. 執筆要領
「『教育制度学研究』執筆要領」に従い、執筆すること。
7. 提出期限
投稿原稿の提出期限は、3月末日必着とする。
8. 提出方法
(1) 原則として電子投稿システム Editorial Manager から投稿を受け付ける。
(2) 提出後、2 日以内に受領確認メールが届かない場合には、編集委員会へ連絡するこ と。
<連絡先> 日本教育制度学会紀要編集委員会事務局 seidokiyou@gmail.com
■日本教育制度学会紀要編集規程■
2021年12月6日改正
1.日本教育制度学会紀要『教育制度学研究』は、日本教育制度学会の機関誌で、原則として、1年に1回発行する。
2.本紀要には教育制度学及びそれに関連する研究に関する未公刊の論文・資料・書評などの他、学会会務報告書その他会員の研究活動についての記事を編集掲載する。
3.編集委員の定員は、原則として、編集委員長・副委員長を除き、15名程度とする。編集委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
4.編集委員長・副委員長は理事から選出する。編集委員長は編集委員会を代表し、編集委員会会務をつかさどる。編集委員長に事故ある時は、会長の委嘱により編集委員の一人がその職務を代行する。
5.編集委員は、理事会において決定し、会長が委嘱する。
6.編集業務を担当するために、編集委員会事務局を組織し、そこに編集幹事を若干名おく。編集幹事は編集委員長が委嘱する。
7.本紀要に論文を掲載しようとする会員は、所定の論文投稿規程に従い、紀要編集委員会事務局宛に送付するものとする。
8.論文の掲載は、紀要編集委員会の会議において決定する。
9.本紀要に掲載した原稿は原則として返還しない。抜き刷りは自己負担とする。
付則 本規程は1994年8月10日から施行する。
■『教育制度学研究』論文表彰規程
1.本学会に「日本教育制度学会紀要論文賞」(以下、「論文賞」)及び「日本教育制度学会紀要論文奨励賞」(以下、「奨励賞」)を置く。
(1) 「論文賞」は学会の発展に貢献するすぐれた自由研究論文に対して与えられる。
(2) 「奨励賞」は、若手会員の行う挑戦的な自由研究論文に対し与えられる。
2.「論文賞」ならびに「奨励賞」は、授与式が行われる研究大会が開催される前年度に刊行された「教育制度学研究」に掲載された論文を審査対象とする。「奨励賞」の対象は、執筆者が公刊時において大学院博士課程・修士課程に在学中の者、もしくは大学院修了・単位取得退学後8年未満の者とする。
3.論文賞等の審査は、紀要編集委員会内の研究論文表彰選考委員会によるものとする。
4.研究論文表彰選考委員会の内規は紀要編集委員会がこれを定める。
附記 本規程は、2021年11月20日より施行する。
■日本教育制度学会著作権規程■
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この規程は、著作権の帰属と著作物の利用基準を定め、日本教育制度学会紀要(以下、紀要と呼ぶ)の電子化(インターネット上での公開)事業とその運用を適正に行うことを目的とする。
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紀要の電子化の対象は、原則として、紀要に掲載されたすべての著作物とする。
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著作権(著作権法21条から第28条に規定されているすべての権利を含む。)は学会に帰属するものとする。
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学会は、著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載、掲載、WWWによる公衆送信、複写して配布等を含む。)を許諾する。著作者は、学会に許諾申請する必要がない。ただし、刊行後1年間は、WWWによる公衆送信については、原則として許諾しない。また、学術目的等での利用に際しては、出典(論文・学会誌名、号・頁数、出版年)を記載するものとする。
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著作者が所属する機関の機関リポジトリでの公開については、刊行1年後に限って無条件で許諾する。著作者自身および著作者が所属する機関による許諾申請をする必要がない。ただし、出典は記載するものとする。
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第三者から論文等の複製、翻訳、公衆送信等の許諾申請があった場合には、著作者の意向を尊重しつつ、理事会において許諾の決定を行うものとする。
附記 本規程は、2015年11月8日より施行する。
以上
■日本教育制度学会における個人情報の収集、利用及び管理について■
(PDFファイル)
理事会承認:2024年3月12日
掲載日:2024年3月14日
日本教育制度学会(以下、本学会)は、個人情報の重要性を認識し、そのための基本方針(プライバシーポリシー)を以下のように定め、その収集、利用及び管理について適切に取り扱うよう努めます。
【個人情報の定義】
本学会では、 個人情報を以下のとおり定義します。 個人情報とは個人に関する情報であって、 その情報に含まれる氏名、住所、E-mailアドレスその他の記述等により、その個人が識別できるものをいいます。
【個人情報の収集】
本学会は、会則に定めた目的及び事業を遂行するために、個人情報を必要な範囲で収集します。個人情報を収集する際は、収集及び使用の目的を明示した上、提供者の意思に基づく情報の提供(登録)によることを原則とします。
【個人情報の利用】
本学会は、収集した個人情報を下記の目的の範囲で利用します。
・本人確認、会費の請求、紀要及び学会ニューズレターの発送
・選挙の通知、学会員の相互連絡など本学会の運営に関わる必要な情報の提供
・上記の他、本学会の業務に関する情報提供
ただし、次のいずれかの場合には取得目的以外に利用または提供することがあります。
・法令の規定に基づくとき
・提供者の同意があるとき
・事業目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合(例えば、会員名簿の管理、紀要の発送、電子投稿・査読システムの利用)
・その他、総会で承認された事業計画を達成するために正当な理由があるとき
【個人情報の管理】
本学会は、収集した個人情報の漏洩、滅失、破壊および改ざんなどを防ぐために必要かつ適切な管理に努めます。ただし、提供者自身により開示されているか、既に公開されている個人情報については、本学会の管理の対象外とします。
【個人情報の開示及び訂正等】
本学会は、個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開示の請求があったときは、原則として遅滞なく開示します。また、個人情報の訂正等の申し出があったときは、原則として遅滞なく訂正等を行います。
【Web サイトにおける扱い】
本学会の設ける Web サイト(以下、本サイト)の利用は、利用者の責任において行われるものとします。本サイト、および本サイトにリンクが設定されている他のWeb サイトから取得した各種情報の利用により生じたあらゆる損害に関して、本学会は一切の責任を負いません。
【プライバシーポリシーの更新】
法律の変更に準じるため、またはその他の理由により、予告無くプライバシーポリシーを更新することがあります。本学会の収集した個人情報に対しては、常に最新のプライバシーポリシーが適用されます。このような更新は本サイトに掲載され、掲載日より効力を発揮するものとします。
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
本学会における個人情報保護に関してご質問などがある場合は、下記までご連絡下さい。
日本教育制度学会事務局
〒305-8572 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学人間系教育学域 教育制度研究室
電話/FAX: 029-853-7382
e-mail: jseso1993@gmail.com